プロが教える借地権コラム
「借地権」と「借地権周辺の必要と思われる知識」をコラムとしてまとめました。
借地権問題.comのポリシーである地主・借地権者の両者にとって「中立的な立場」で、私達のパートナーである弁護士・税理士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・司法書士などのプロフェッショナル監修のもと作成しています。
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借地権コラムのカテゴリ
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2017年08月09日
借地権における相続税の計算方法
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相続税の課税方法 法人税や所得税は、その会社や個人に「利益」が出た場合に課税されるという考え方です。これに対し相続税は、利益の有無に関係なく、「相続でもらった金額」に応じて課税がなされます。 相続税の額は、相続税評価額に税率をかけて算出します。税率に関しては相続する人の状況に応じて変動しますので注意しましょう。 相続税を計算する場合には、「相続税評価額」がいくらなのかということが、相続税の金額を定める上で最も重要なポイントとなります。 借地権の相続税評価額の計算方法は、「自用地(更地)としての評価額×借地権割合」という算式が用いられます。 […]
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2017年08月09日
個人が借地権を売却した際の所得税
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借地権売却による所得は「不動産所得」と「譲渡所得」に分けられる (※ 税率について、2019年4月1日現在法令等) 所得税は個人の利益に対して課税がなされますが、その所得の種類によって税率は異なります。 借地権によって得る所得は基本的に「不動産」による所得(=不動産所得)という扱いになりますが、借地権を売却した場合には「資産を譲渡した」ことによって得る所得(=譲渡所得)とも捉えられます。 そのため、借地権を売却した場合は、「権利金として収受した額」を判断基準とし、その額が更地の時価の半額以下の場合は「不動産所得」、半額を超える場合は「譲渡所得」と分類されることが定め […]
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2017年08月25日
借地権に関する法人税の処理
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借地権を購入した場合は「資産」として計上する 借地権を法人が購入した場合において、最初に借地権を設定したときは権利金を、すでに設定された借地権を借地権の所有者である借地権者から買い取るときは買取金を支払う必要があります。 権利金や買取金として支払った金額は費用ではなく、土地等と同様に「資産」として計上します。これは、「権利」という資産を購入したと取扱われるため、勘定科目はそのまま「借地権」となります。 また、土地と同様に減価償却により費用として処理されることもありません。これは、土地や権利は時の経過によって価値が減るという考え方ではないからです。 計上 […]
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2017年08月02日
借地権価格の計算方法
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なぜ「借地権の売買」が発生するのか 借地契約を締結することによって借地権という「権利」が生まれることは当然のことですが、その時点では権利自体に「価格」はありません。しかし実際には、借地権を別の第三者に売却するという事例は多く存在します。そしてその際に、借地権には売買に対する価格が設定されます。 借地権に関係なく、何らかの物が売買によって流通するということは、その物を「買いたい」と思っている人、つまり「買い手」がいなければ成り立ちません。さらに、買い手が存在するということは、その買い手にとってその物を買うことは主として経済的なメリットがあるということを意味します。 借 […]
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2019年09月30日
所有している土地に借地契約を締結しており、この「底地の価格」を知りたいです。どのように算出すればいいでしょうか?
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実際に底地を売却しようと考えた場合、買手候補には先ず、借地権者や買取業者等が想定されます。売却価格を算出するに当たり、月額地代や更新料の設定等の契約条件、及びに土地特性等も考慮する必要があります。 上記まで考慮すると複雑になってきますが、もう少し簡易的な方法として「路線価」を参考に土地の価値を計算することが可能です。(この金額で実際に売買ができるということではありませんので、あくまで参考として考える必要があります。) 参考:国税庁「財産評価基準書」 下記の方法で調べることができます。 1、「土地の更地評価(借地権が設定されていない場合の土 […]