プロが教える借地権コラム
「借地権」と「借地権周辺の必要と思われる知識」をコラムとしてまとめました。
借地権問題.comのポリシーである地主・借地権者の両者にとって「中立的な立場」で、私達のパートナーである弁護士・税理士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・司法書士などのプロフェッショナル監修のもと作成しています。
サイトに訪問頂いた皆様の借地権問題の解決がこのコラムで少しでも進むことになれば幸いです。
借地権コラムのカテゴリ
-
2017年12月14日
建て替えの許可の取り方と無断増改築・無断譲渡への対応
-
借地権者が建て替えをしたい場合の地主の承諾の取り方 借地権者がその借地上に所有する建物の建て替えをすることは、借地借家法や民法での決まりはなく、本来は自由に建て替えが可能です。 しかし、借地契約を締結する際に、地主側がその借地上の建物の建て替えや増改築を禁止又は制限する「増改築禁止特約」を設けることは有効とされています。 そのため、締結した契約内容に増改築禁止特約が記載されている場合は、借地上の建物を建て替える際には地主の承諾が必要となります。また、多くの場合地主の承諾を取るのにあたって建替承諾料の請求がなされます。 建物の建て替えに際して地主の承諾を […]
-
2017年09月01日
借地権付き建物の買い取り
-
借地権付きの建物を買い取る場合の注意点 自分が購入しようとした物件が、借地契約を締結された土地に建っている場合、「その建物のみ」を買い取ることはできません。必然的にその土地の「借地権」も同時に買い取るということになります。 では、自分と借地権者との間で建物売買契約を結べば、付随して自分と地主との借地契約を同時に締結できることになるかというとそうではありません。建物売買契約を締結する際には、底地の利用権たる借地権の取得が必須になるので、必ず地主との間で借地権譲渡契約を同時に締結する必要があります。この2つの契約を結ぶことで自分が新たにその土地の「借地権者」となるのです。   […]
-
2017年08月09日
借地権における相続税の計算方法
-
相続税の課税方法 法人税や所得税は、その会社や個人に「利益」が出た場合に課税されるという考え方です。これに対し相続税は、利益の有無に関係なく、「相続でもらった金額」に応じて課税がなされます。 相続税の額は、相続税評価額に税率をかけて算出します。税率に関しては相続する人の状況に応じて変動しますので注意しましょう。 相続税を計算する場合には、「相続税評価額」がいくらなのかということが、相続税の金額を定める上で最も重要なポイントとなります。 借地権の相続税評価額の計算方法は、「自用地(更地)としての評価額×借地権割合」という算式が用いられます。 […]
-
2017年08月09日
個人が借地権を売却した際の所得税
-
借地権売却による所得は「不動産所得」と「譲渡所得」に分けられる (※ 税率について、2019年4月1日現在法令等) 所得税は個人の利益に対して課税がなされますが、その所得の種類によって税率は異なります。 借地権によって得る所得は基本的に「不動産」による所得(=不動産所得)という扱いになりますが、借地権を売却した場合には「資産を譲渡した」ことによって得る所得(=譲渡所得)とも捉えられます。 そのため、借地権を売却した場合は、「権利金として収受した額」を判断基準とし、その額が更地の時価の半額以下の場合は「不動産所得」、半額を超える場合は「譲渡所得」と分類されることが定め […]
-
2017年08月25日
借地権に関する法人税の処理
-
借地権を購入した場合は「資産」として計上する 借地権を法人が購入した場合において、最初に借地権を設定したときは権利金を、すでに設定された借地権を借地権の所有者である借地権者から買い取るときは買取金を支払う必要があります。 権利金や買取金として支払った金額は費用ではなく、土地等と同様に「資産」として計上します。これは、「権利」という資産を購入したと取扱われるため、勘定科目はそのまま「借地権」となります。 また、土地と同様に減価償却により費用として処理されることもありません。これは、土地や権利は時の経過によって価値が減るという考え方ではないからです。 計上 […]